横濱コクーン・スクウェア 実行委員会 規約

 

 
2022年4月1日

第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、横濱コクーン・スクウェア実行委員会(以下、実行委員会という)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所を、横浜市中区元町1-31 ラ・スピーガ元町3F(日本シルクを守り育てる会)におく。
(目的)
第3条 本会は、横浜と絹のつながりを歴史・文化・教育・経済などの多方面から研究し、絹文化の啓蒙や伝統の継承および絹関連商品を展開することによって、横浜及び絹業界の活性化に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 横浜と絹の歴史・文化および諸施設に関連する情報の国内外への発信
2. 全国の絹産地と横浜を結ぶ様々な展開の提案
3. 絹を取り入れた新たなライフスタイルの提案
4. 会員等に対する研修や人材育成
5. 前各号に付帯関連する一切の事業
(会員の資格)
第5条 本会の会員の資格を有するものは、次の各号に掲げる者とする。
1. 第3条に掲げる本会の目的を理解し、協力できる者
2. 絹及び絹関連商品の製造・企画・販売に従事している者
3. 日本の絹文化を世界に発信していこうとする者
(入退会)
第6条 本会へ入会または退会しようとする者は、会長及び事務局長に届け出るものとする。
2. 本会へ入会または退会の届け出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。

第2章 役 員
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
1. 会長1名
2. 副会長若干名
3. 会計1名
(役員の選任)
第8条 役員は実行委員会において、会員の中から選出する。

第3章 実行委員会
(実行委員会の構成)
第9条 実行委員会は通常実行委員会及び臨時実行委員会とする。
2. 通常実行委員会は、事業年度(1月~12月)開始時及び終了後3か月以内に開催する。
3. 臨時実行委員会は、会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上から請求があったときに開催する
(実行委員会の招集)
第10条 実行委員会は、会長が招集する。
2. 実行委員会を招集するときは、会員に対し、会議の目的、内容、日時および場所を示して、開催の7日前までに通知しなければならない。
(実行委員会の議事)
第11条 実行委員会は、次の事項を審議する。
1. 規約の改定にかかわる事項
2. 事業計画および決算、活動報告にかかわる事項
3. 役員の選出にかかわる事項
4. その他実行委員会の運営に関して必要な事項
(実行委員会の議長)
第12条 実行委員会の議長は、会長が務める。
(実行委員会の定足数)
第13条 実行委員会は、全会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。ただし、委任状を提出した会員は出席者とみなす。
(実行委員会の議決)
第14条 実行委員会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第4章 会 計
(経費)
第15条 本会の経費は、会費、助成金、寄付金その他の収入をもってあてる。
会計は事業年度終了後3か月以内に決算報告書を会員に報告する。

第5章 雑 則
(委任)
第16条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、実行委員会の議決を経て、別に会長が定める。